NHK熊本30代記者が手当の不正受給で諭旨免職へ 離婚後に単身赴任手当など受給
NHKは、単身赴任手当を不正受給した熊本放送局の30代の記者を諭旨免職処分にすると発表しました。
NHKによりますと、この記者は去年5月に、別居していた配偶者と離婚し、単身赴任の状態が解消されたにもかかわらず、去年6月から12月までの間、単身赴任手当や住宅手当などあわせて188万円あまりを不正受給したということです。
このうち単身者が家族の家へ帰える際の交通費は、4回申請し32万円あまりを不正に受け取っていました。
去年12月の年末調整で、記者が「配偶者なし」と申告したことから不正が発覚しました。
記者はNHKの聞き取りに対し「受領すべきではないと思いながら、曖昧な認識で受給を続けた」と話していて、全額を返金したということです。
諭旨免職処分は今月10日付けで、NHKでは「受信料で支えられているNHKの職員として許されない行為で深くお詫びいたします」とコメントしています。